警備業界、警備会社、警備員における問題点   

2019年5月18日土曜日

警備会社のテイケイ(株)で働く皆さん 水曜日の勤務実績報告書の持参は、業務=労働です!

プレカリアートユニオンブログ「警備会社のテイケイ(株)で働く皆さん 水曜日の勤務実績報告書の持参は、業務=労働です!」より 2019/3/19


警備会社のテイケイ(株)で働く皆さん 水曜日の勤務実績報告書の持参は、業務=労働です。
プレカリアートユニオンに加入し過去の未払い賃金を取り戻しましょう!

テイケイ株式会社 (旧名:帝国警備保障株式会社/代表取締役:影山嘉昭/東京都新宿区歌舞伎町1-1-16テイケイトレード新宿ビル)は、売上高がグループ連結790億9000万円(平成30年6月期)のテイケイグループの本体である業界大手の警備会社です。
しかし、警備員として働く皆さんに支払われるべき賃金が未払いとなっています。

勤務実績報告書を毎週水曜日の15時から21時に各営業所に持参するよう会社から命じられています。
この勤務実績報告書を持参しないと、給与が発生しないと説明されており、持参する際には、勤務希望表の提出、給与明細の受け取り、制服の点検といった業務を行います。
私服を着用して営業所へ行った場合は、制服へ着替える義務もあります。
業務連絡を伝えられることもあります。
このように業務命令として勤務実績報告書を持参しているにも関わらず、このときの交通費は支給されず、労働しているのに賃金は未払いです。

このたび、1人の警備員が、勤務実績報告書持参に関する労働の賃金不払いについて、労働基準監督署に申告し、行政指導書が発行されました。
また、未払い賃金を請求する労働審判を申立て、2019年2月に金銭を支払う内容の審判を勝ち取り、会社もこれに異議を申し立てず、金銭が支払われることになりました。

この結果を皆さんと分かち合い、労働条件の改善に取り組みたいと考え、誰でも1人でも加入できる労働組合・プレカリアートユニオンに加入し、会社に労働条件の改善を求めて団体交渉を申し入れました。

ほかにも休日割増の不払いや雨など天候不順で業務が中止になった場合の賃金補償なども求めています。
皆さんもプレカリアートユニオンに加入し、過去2年間に遡って未払い賃金未払いの交通費を取り戻しましょう。

プレカリアートユニオンブログ「警備会社のテイケイ(株)で働く皆さん 水曜日の勤務実績報告書の持参は、業務=労働です!」より  2019/3/19

2019年2月9日土曜日

移動車内で「私語禁止」 休憩中に業務、暴言も 高江警備労働審判


琉球新報「移動車内で「私語禁止」 休憩中に業務、暴言も 高江警備労働審判」より 2019/2/9


東村高江周辺の米軍北部訓練場のヘリコプター発着場(ヘリパッド)建設に伴う警備業務に就いていた50代男性が、雇用されていた警備会社テイケイ(東京)に残業代約480万円の支払いを求める労働審判の第1回審理が8日、東京地裁で開かれた。
申立人の男性が高江の警備実態を労働審判官らに具体的に説明した。
男性は取材に対して、賃金は県外の通常警備の2倍に上るといい、上司からの暴言によるパワハラもあったと証言した。
テイケイ側は誰も出席しなかった。
7日に送られてきた同社側の答弁書で、申し立ての棄却を求め、認否や主張は追って準備書面で行うとした。
労働審判は原則3回以内の期日で審理される。
次回は417日午後、テレビ会議で行われる。
男性は名護市内で会社が借り上げた宿舎にほかの警備員と共同生活していた。
そこから毎回、市宇茂佐にある会社の沖縄本部が入居するマンションの駐車場に集合させられた。
警備にあたる場所ごとに振り分けられた班のメンバーでそろってワゴン車に乗り、高江へ1時間半ほどかけて移動。
途中の駐車場で制服に着替えた。
車内では「班長」と呼んでいた管理責任者が「携帯禁止、私語禁止、居眠り禁止」と指示していた。
「休憩」とされる時間帯でも、ゲートにある現場事務所のプレハブ内で、出入りする車両のナンバー確認や、各現場からの無線の応答業務があり、その合間に食事するよう求められた。
高江の警備は「沖縄派遣隊」と呼ばれ、時給は、大阪などでよくある、駐車場で車両を誘導する業務の2倍に上ったという。
パワハラの内容については「思い出したくもない」と詳細を語るのを避けた。

琉球新報「移動車内で「私語禁止」 休憩中に業務、暴言も 高江警備労働審判」より 2019/2/9



沖縄・高江ヘリパッド建設工事の警備で残業未払い 50代男性、480万円の支払い求め提訴

琉球新報「沖縄・高江ヘリパッド建設工事の警備で残業未払い 50代男性、480万円の支払い求め提訴」より 2019/2/8


沖縄県国頭村と東村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター発着帯(ヘリパッド)の建設に伴う警備業務に就いていた50代男性が、勤めていた警備会社テイケイ(東京)に対して残業代約480万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てていたことが7日、分かった。
業務時間の前後に3時間以上の労働時間があったと主張している。
労働審判の初回期日は8日。
申立書によると、男性は201610月から181月まで警備業務に携わった。
雇用契約では就業時間が18時間なのに対し、業務開始2時間前の集合を命じられ、就業時間の1時間半後の解散となっていた。
集合から解散までの時間に装備品の点検や配置するよう指示を受け「(テイケイの)支持命令下に置かれた時間で、労働時間に当たる」とした。
男性は残業代の支払いをテイケイに求めたが、テイケイは支払いを口答で拒絶した。
本紙の取材に対し、テイケイの担当者は「適法に処理しており、突拍子のない請求に驚いている」と話した。
労働審判の申し立てについて沖縄防衛局は「本件についてコメントすることは差し控える」とした。

琉球新報「沖縄・高江ヘリパッド建設工事の警備で残業未払い 50代男性、480万円の支払い求め提訴」より 2019/2/8

2018年7月23日月曜日

厚労省/建設業の時間外労働規制猶予で検討案/交通誘導警備事業者は労働者限定

日刊建設工業新聞「厚労省/建設業の時間外労働規制猶予で検討案/交通誘導警備事業者は労働者限定」より 2018/7/23

https://www.decn.co.jp/?p=101293

厚生労働省は18日、今国会で成立した「働き方改革関連法」で定める時間外労働の罰則付き上限規制に関する省令の検討案を示した。
施行日の19年4月1日から5年間適用猶予される建設業の対象範囲を明確にする。
建設事業者が委託する交通誘導警備事業者については、会社単位ではなく建設現場に従事する労働者に限定する案を打ち出した。
同日開いた労働政策審議会(労政審、厚労相の諮問機関)労働条件分科会で同省の担当者が表明した。
省令では時間外労働の罰則付き上限規制適用が5年間猶予される建設業の対象範囲を明確にする。
36協定で延長できる労働時間の上限を定めた大臣告示(限度基準告示)の解釈に関する通達を参考にし、労働基準法別表で定義される建設事業と建設業に属する本支店などを位置付ける案をまとめている。
ここにきて与党からの要望も踏まえ、10日に開いた前回の労働条件分科会では、建設業の対象範囲に「工作物の建設事業に関連する警備事業(労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る)」も定める案を打ち出している。
建設事業者が委託する交通誘導警備事業者が該当する。
18日の労働条件分科会では新たに建設現場に従事する交通誘導警備事業者の労働者に限定する案を明らかにした。

日刊建設工業新聞「厚労省/建設業の時間外労働規制猶予で検討案/交通誘導警備事業者は労働者限定」より 2018/7/23

https://www.decn.co.jp/?p=101293

豪雨の濁流 木つかみ一晩耐える 総社の国道 警備員14人流される

山陽新聞デジタル「豪雨の濁流 木つかみ一晩耐える 総社の国道 警備員14人流される」より 2018/7/21

http://www.sanyonews.jp/article/755107

西日本豪雨のさなかの6日夜、総社市日羽の国道180号で、交通規制に当たっていた警備員ら14人が増水した高梁川に流され、2人が亡くなった。
助かった人たちは河川敷の木をつかむなどして一晩、濁流に耐えたという。
生還した警備員の益田守啓さん(36)=岡山市北区=と、井口裕二さん(36)=同市南区=が当時の状況を語った。

2人によると、総社市に大雨特別警報が発令されていた6日午後8時すぎ。
高梁川沿いの国道180号を通行止めにする作業のため、岡山市の警備会社の10人が規制現場に到着した。

道路は既に膝の辺りまで冠水していた。
規制の範囲を広げる必要があるとして、道路を管理する国土交通省の指示を待っていたが、水の勢いは増し、同9時半ごろには胸まで達した。
現場では警備員のほか、立ち往生していた一般車両の男女4人も身動きが取れなくなっていた。

全員、30分ほどガードレールにつかまっていたが、耐えきれず、次々と濁流にのまれた。

益田さんと井口さんは、溺れて方向感覚が分からなくなったが、河川敷に生えていた木や竹をつかみ、必死に水面まではい上がった。
周囲に明かりはなく一面暗闇。雨と濁流の激しさは収まる気配がなく、寒さも感じるほどになった。
声から周囲には、自分たち以外に10人いると分かった。
「大丈夫か」と12人で励まし合い、それぞれ自分の名前を声に出して安否確認を続けた。

つかんだ木竹だけを支えに、益田さんと井口さんは激流に耐えた。
長い夜が明け、周囲の状況が分かるようになると、自力で岸にたどり着いた仲間が、流れてきたタイヤとロープを使って姿の見えた人を救出していた。
2人も助け出され、近くのガソリンスタンドに駆け込み家族に電話した。
緊張の糸が切れ、涙を流しながら無事を報告した。

生死のはざまで井口さんは「このまま天国の母の元に行ってしまうのかな」との思いが頭をよぎり、益田さんは子ども4人の将来を案じ「絶対に生き延びる」と誓ったという。
「極限の状態でたまたま木竹につかまることができたのは、奇跡のようだった」と振り返る2人は全身の筋肉にダメージを受けたが、近く仕事に復帰できる見通しだ。

行方が分からなくなっていた同僚の辻村茂さん(63)=岡山市=と浅越克正さん(67)=同市=は、後に遺体で発見された。
益田さんと井口さんは「ガードレールにしがみついていたあたりまでは警笛を鳴らして安否を確認していたが、途中から反応がなくなってしまった。全員で生き延びたかった」と無念さをにじませた。

14人が流された総社市日羽の国道180号では21日、全国警備業協会の青山幸恭会長が献花し、亡くなった2人を追悼した。
青山会長は「身長に迫る高さまで水が押し寄せたとは想像もできない。2人が亡くなったという反省材料があるので、災害におけるわれわれの役割をもう少し考えないといけないのかもしれない」と話した。

山陽新聞デジタル「豪雨の濁流 木つかみ一晩耐える 総社の国道 警備員14人流される」より 2018/7/21

http://www.sanyonews.jp/article/755107

2018年7月21日土曜日

熱中症対策として

テイケイ ユニオン「熱中症対策として」より  2018/7/14

https://teikeiunion.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html

「熱中症」とは、暑さによって生じる障害の総称で、「熱失神」「熱疲労」「熱けいれん」「熱射病」などの病型があります。
熱中症事故は、急に暑くなったときに多く発生し、気温が高い時ほど、また同じ気温でも湿度が高い時ほど、熱中症の危険度は高くなります。
7日間以上かけて、暑さへの暴露時間を次第に長くしていく暑熱順化期間(暑さに慣れるための期間)が必要なのです。

体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。
「疲労」「睡眠不足」「発熱」「かぜ」「下痢」など、体調の悪いときには無理をしないことです。
「体力の低い人」「肥満の人」「暑さに慣れていない人」「熱中症を起こしたことがある人」などは特に暑さに弱いので注意が必要です。

暑いときには、こまめに水分を補給します。
通常、人の1日の水分出納は約2.5L(尿:約1,500ml、呼気や皮膚から失われる水分:約900ml、便:約100ml)です。
胃に水を入れて2030分くらいで、水は小腸に流れ込んで小腸から吸収されます。
2030分ごとには、状況に応じた水分量を補給するとよいでしょう。
水分補給として一度に大量の水を摂取すると、かえって体内の電解質バランスを崩して体調不良を引き起こすので注意して下さい。
水分補給量の目安として、体重減少が2%を越えないように補給します(体重60kgの人の場合は58.8kgを下回らないようにする)
汗からは水分と同時に塩分も失われます。
0.10.2%程度の塩分を補給するとよいでしょう。
0.10.2%の塩分とは、市販の飲料の成分表示では、「ナトリウムが4080mg(100ml)」と表示されています。
加えて、1時間以上の運動をする場合には48%程度の糖分を含んだものが疲労の予防に役立ちます。
自分で調製するには1リットルの水に、ティースプーン半分の食塩(2g)と角砂糖を好みに応じて数個溶かして作ることもできます。
スポーツドリンクにはバランスよく電解質(イオン)が含まれています。
主な電解質には、ナトリウムやクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどがあります。
スポーツドリンクは、体内から失われた電解質を手軽に補給することができます。

熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な病型である「熱射病」かどうかを判断する必要があります。
熱射病の特徴は高体温と意識障害であり「応答が鈍い」「言動がおかしい」など少しでも意識障害がみられる場合には熱射病を疑い、救急車を要請し、涼しい所に運び、速やかに身体冷却を行います。
現場で可能な方法を組み合わせて冷却を開始し、救急隊の到着を待ちます。
応急処置としては氷やアイスパックなどを「首」「腋の下」「脚の付け根」など太い血管に当てて冷やすのがよいでしょう。
意識が正常な場合には涼しい場所に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリンクなどで水分と塩分の補給を行います。
また、うちわなどで扇ぐのもよいでしょう。
吐き気などで水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴などの治療が必要です。
大量に汗をかいたにもかかわらず、水だけしか補給していない状況で、「熱けいれん」が疑われる場合には、スポーツドリンクに塩を足したものや、生理食塩水(0.9%食塩水)など濃い目の食塩水で水分と塩分を補給します。
このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関に搬送します。
熱中症の症状が改善しても、少なくとも翌日までは経過観察が必要です。

最近ではドラッグストアなどで「経口補水液」を手軽に入手することができます。
経口補水液は「飲む点滴」として、その効果が認知されています。
正常時に飲むものではありませんが、熱中症時の対応策として携行しておくと非常に心強いものです。
携行に便利なミニボトル、そしゃく・えん下が困難な場合のゼリータイプ、水に溶かすパウダータイプなどがあります。

熱中症対策に過信は禁物です。
正確な知識と的確かつ迅速な対応が必要なのです。

※糖尿病、高血圧、その他既往症のある方は必ず主治医の指示に従って下さい。

テイケイ ユニオン「熱中症対策として」より  2018/7/14

2018年5月9日水曜日

人口減少時代における警備業務の在り方に関する報告書


「人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会」より 2018/4

人口減少時代における警備業務の在り方に関する報告書

平成30 年4月

人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会

第1 はじめに

我が国における警備業は、昭和37 年に初めて専業の会社が設立され、以来、企業の合理化に伴うニーズや国民の安全に対するニーズの高まりなどの社会の需要に応じて急速な発展を遂げてきた。
警備業法が施行された昭和47 年における全国の警備業者は775 業者、警備員数は約4万人であったところ、平成28 年末における全国の警備業者数は9,434 業者、警備員数は約54 万人となっている。
現在、警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディーガード等の様々な種別があり、国民に幅広く生活安全サービスを提供する産業となっている。
また、空港や原子力発電所等の重要施設での警備も行っているほか、東京2020 リンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020 大会」という。)の警備においても大きな期待が寄せられるなど、警備業に対する社会的な需要は増大している。
一方、警備業における人手不足は深刻であり、平成28 年度の警備員の有効求人倍率(「職業安定業務統計」厚生労働省)は6.53 倍と全職業の1.10 倍と比較しても、その厳しさがうかがわれるところである。
加えて、警備業においては、警備員の賃金の低さや社会保険未加入の問題が顕在化するなど、人手不足の改善を図る上で様々な課題を抱えている。
こうした中で開催される東京2020 大会においては、世界中から多数の外国要人、選手団、観客等が集まることから、高いセキュリティレベルを確保する必要があるが、警備業者は、その警備における一時的かつ大量の需要にも対応することが求められている状況である。
戦後一貫して増加を続けた我が国の生産年齢人口は、平成7年の8,726 万人をピークに減少局面に入り、平成27 年の国勢調査では7,728 万人となり、平成41 年の出生中位推計では7,000 万人となることが予想されている(「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所)。
このように、我が国においては、長期的にみても、少子高齢化・人口減少が進み、人手不足は継続することが見込まれていることから、労働集約型産業である警備業においては、就業を促進するとともに、生産性を向上させていく取組が求められるところである。
このような状況を踏まえ、今後も警備業が生活安全産業として社会の安全安心の実現に寄与し続けるものとなるために警察庁や(一社)全国警備業協会及び都道府県の警備業協会(以下「業界団体」という。)が中心となって取り組むべき施策を検討することを目的として、有識者により構成される「人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会」が開催されることとなった。
有識者検討会においては、警備業者等に対するアンケート調査及びヒアリングを行い、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備等の警備業務の種別に応じた生産性の向上や人材確保の困難性などを踏まえつつ、人口減少時代における警備業務の在り方について、各委員が意見を述べ、幅広い議論を展開した。
本報告書は、その結果を取りまとめたものである。

第2 人口減少時代における警備業務の在り方

ICTIoT、ロボット等の技術の活用による警備業務の生産性の向上

(1) ICTIoT、ロボット等の技術導入の支援

近年、一部の警備業者においては、生体認証技術、情報通信技術、ドローン等の様々な技術を活用した警備業務が行われており、中には、警備ロボットの研究開発を行っている事例やこれを実用化している事例も見受けられる。
一方、多くの警備業者では、こうした取組は進んでおらず、警備業者に対するアンケート調査では、警備業者は人手不足を実感しているものの、その対応策に関する回答は、「採用活動の強化」や「賃上げ等の処遇改善」が多数を占め、「ICToT、ロボット等の先進技術を導入した業務の高度化・効率化」は、極めて少数であった。
また、警備業者がICT 等の技術を活用していない理由は、「技術に関する知見がなく、導入の可否の判断が困難」が「導入に伴う当面のコスト高」を上回っていた。
したがって、多くの警備業者においてICT 等の技術導入が行われていないのは、導入した場合の成果を含めた技術に関する情報の不足によって、導入への関心が高まらないことが原因の一つと考えられる。
これらのことから、今後、警備業におけるICT 等の技術に関する需要を顕在化するためには、警備業者への情報提供等の支援が必要である。
具体的には、業界団体が中心となって、ICT 等の技術を活用した警備業務の事例やICT 等の製品に関する情報を幅広く収集し、ICT 等の技術導入が進んでいない警備業者に提供するなど、警備業者がICT 等の技術を容易に取り入れることができるような支援を検討することが望まれる。
また、中・長期的には、警備業者と開発事業者のマッチング、警備業者が開発事業者の試作品を活用できる機会の提供、産学連携による技術開発等、警備分野における技術革新によって新たな需要を喚起する取組についても、業界団体が中心となって検討することが望まれる。
こうした取組が、警備業務の質や生産性の向上だけでなく、警備分野における技術の研究開発を促進し、人口減少時代における警備業の健全な発展につながるものと考えられる。

(2) 検定合格警備員の配置基準の見直し

警備業法では、イベント警備等の雑踏警備業務、空港保安警備業務、高速道路等で行う交通誘導警備業務等の特定の警備業務には、公安委員会が行う検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「検定合格警備員」という。)を配置することが義務付けられている。
その配置の基準は、警備員等の検定等に関する規則において、例えば、「雑踏警備業務を行う場所(中略)ごとに、1人以上」、「空港保安警備業務を行う場所ごとに、1人以上」、「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上」などとされているが、この場所の範囲(距離、面積等)については具体的な定めは設けられておらず、ICT 等の技術の活用した場合における雑踏警備業務等の検
定合格警備員に係る配置基準についても特段の定めは設けられていない。
そこで、検定合格警備員を効果的に活用するとともに、ICT 等の技術導入を促進するため、例えば、現場を監視する技術の導入状況に応じて場所の範囲を設定するなど、ICT 等の技術の活用を配置基準に反映させることが考えられる。
これらのことから、警備業務の種別ごとのICT 等の技術導入の進展や実用化の状況、ICT 等の技術を活用した警備の有用性、安全性等を踏まえつつ、警察庁において、ICT 等の技術の活用を踏まえた検定合格警備員の配置基準の策定について検討することが望まれる。
なお、この検討に当たっては、単に省人化を目的にするのではなく、警備現場の混乱防止や安全確保を念頭に置く必要がある。

2 大規模イベントにおける警備員とイベントスタッフ及びボランティアとの連

(1)   イベントスタッフ、ボランティアを対象とした講習会の実施

スポーツイベントや博覧会などのイベント会場においては、警備員による雑踏警備業務が行われているほか、イベントスタッフやボランティアによる受付等の業務が行われている事例がある。
こうした大規模イベントにおける運営に関して、イベント会社及び警備業者に対するアンケート調査では、「警備員、イベントスタッフ、ボランティアの連携不足により、突発的な課題の対処で混乱することがあった。」といった意見が多数を占めた。
東京2020 大会では、多くのボランティアの参加が見込まれていることなどを踏まえると、大規模イベントの警備に当たっては、警備員だけでなく、イベントスタッフ、ボランティアの効果的な活用とこれら相互の緊密な連絡調整が必要である。
これらのことから、今後は、イベント主催者等の依頼により、警備業者が、イベントスタッフやボランティアに対して、大規模イベントの安全確保に必要とされる知識に関する講習を行うなど、各主体の連携強化に取り組むことが望まれる。
この講習の内容については、一定の水準を確保する必要があることから、講習に使用する教材の作成については、業界団体が中心となって検討することが望まれる。
また、ボランティア等による継続的な活動を促すため、講習を修了したことを証するものの交付についても検討することが望まれる。
こうした取組が、イベントの安全確保や円滑な開催につながるとともに、東2020 大会をはじめとする大規模イベントへのボランティアの参加促進や警備業界への新たな人材の登用にもつながるものと考えられる。

(2)   警備員の効果的活用を考慮した警備業務の明確化

警備業法では、イベント警備等の雑踏警備業務は、「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定義されているものの、こうした現場で行われる受付、案内、誘導等の位置付けについては明確にされていない。
一方、東京2020 大会におけるボランティア活動の中で、参加を希望する業務は、一般の会社員等に対して行ったアンケート調査では、「会場内誘導・案内」が多数を占めた。
大規模イベントにおける警備員の需要の増加が見込まれる中で、イベントの安全を確保するためには、専門的な知識及び能力を有する警備員を効果的に配置するとともに、イベントスタッフやボランティアとの役割分担を明らかにすることが必要である。
これらのことから、今後は、警察庁において、イベント会場で必要とされる業務の中で、警備員が行わなければならない業務を具体的に明確にすることを検討することが望まれる。

3 警備員教育・検定の合理化等

(1)   警備員教育の合理化

警備員教育は、警備業法及び下位法令において、警備業者がその警備員に対して行わなければならないこととされており、教育事項、教育時間数、実施方法等が定められている。
また、警備員のうち、一定の経験を有する者や検定合格警備員等については、教育時間数の一部又は全部が免除されている。
この警備員教育に関して、警備業者に対するアンケート調査では、警備員の稼働時間を確保したいなどの理由で、教育時間数の削減を求める意見や教育に係る負担の軽減を求める意見があった。
他の産業では、社員教育にeラーニングを導入する企業があるなど、社員教育の多様化が見受けられるところである。
警備員教育は、警備業務の適正な実施を確保する上で重要なものであり、警備業者及び警備員は、警備業務に関する知識及び能力の向上に不断の努力を重ねなければならないが、警備業の生産性の向上や警備業者の負担軽減を図るためには、他の産業における多様な教育の実施方法を参考にしながら、合理化を図ることが必要である。
これらのことから、今後は、警察庁と業界団体が連携して、警備員教育にeラーニングを導入するなどして、教育の実施方法を合理化することや、警備員の中には、経験の違いや検定取得の有無以外にも、警備業務に関する知識及び能力に様々な違いがあることから、こうした違いに応じて警備員教育の時間数を見直すことなどを検討することが望まれる。

(2) 検定制度の見直し

検定制度は、警備員の専門的知識及び能力の向上のためのものであり、警備業法及び下位法令において、検定は公安委員会が行うものとされ、その実施基準や合格基準などが定められている。
また、検定合格警備員となるには、公安委員会が行う検定を受ける方法のほか、登録講習機関が行う講習会の課程を修了する方法があり、検定合格警備員の多くは、この登録講習機関による講習会の課程を修了した者である。
平成28 年末において、全国の警備員約54 万人のうち、検定合格警備員は約15 万人であるが、警備業務の質や生産性の向上を図るためには、より実践的な能力を有する検定合格警備員の増加が必要である。
この検定制度に関して、警備業者に対するアンケート調査では、検定及び登録講習機関の試験の合格基準(現行は90%以上)の見直しを求める意見、学科試験の内容を法令知識より現場で役立つ知識を重視することを求める意見、登録講習機関による講習会の実施回数の増加を求める意見があった。
検定制度は、警備員が一定水準以上の知識及び能力を有することを公的に認めるものであり、警備員が知識及び能力の向上に努め、警備業者が警備員の効果的な教育に努めることを促すことにもつながるものであることから、警備業の現状を踏まえ、試験の内容を一層実践的なものとするなどの見直しが求められるところである。
また、登録講習機関が行う講習は、検定合格警備員の育成に大きな役割を果たしており、この講習の受講者を増やすことは、検定合格警備員の増加につながるものであることから、講習の教育効果に支障がない範囲において、講師1人当たりの受講者数等の講習の実施基準を見直すことも考えられるところである。
これらのことから、今後は、警察庁において、公安委員会が行う検定や登録講習機関が行う試験の内容については、検定合格警備員に求められる知識及び能力の水準を維持しつつ、警備業務の現場の実務で必要とされる知識及び能力を問う一層実践的な内容への見直しを検討するとともに、検定及び登録講習機関の講習の実施基準の見直しを検討することが望まれる。

4 中小規模の警備業者の付加価値向上への支援

全国の警備業者のうち、警備員数100 人未満の警備業者は全体の約9割を占めている。
警備業では、社会保険未加入等の問題が顕在化しているところであるが、これは、中小規模の警備業者による警備料金の引き下げ等を通じた過当競争が原因の一つであり、こうした問題が人手不足にもつながっていると考えられる。
人手不足の要因に関して、警備業者に対するアンケート調査では、「賃金水準が低く、警備員の確保が困難」との意見が多かった。また、人手不足における警備業の経営支援として、警備業のイメージアップなどを求める意見があった。
一方、警備員の人手不足への対応策に関して、警備業務の発注者に対するアンケート調査では、「新たな警備業者を探す」が「警備料金の値上げ等の契約条件の見直し」を上回っていた。
これは、警備業においては、価格以外に他社との差別化を図る要素が乏しいためであると考えられる。
しかしながら、警備業務において重視することに関する発注者に対するアンケート調査では、「業務品質(業務遂行能力)」が「価格」を上回っているところであり、警備業者が警備員の育成等を通じて高めた価値を可視化することが、警備業者の競争力を高めることに寄与すると考えられる。
これらのことから、今後は、業界団体が中心となって、警備業者が、警備料金だけでなく、業務の質の高さに関しても競争力を高められるよう、警備業者の付加価値を向上させるための支援を行うことが必要である。
具体的には、警備計画の効率性、警備業務の確実性、発注者のニーズに応じたきめ細かな対応等により質の高いサービスを提供する警備業者や、優秀な人材の確保のために職場の安全衛生等に取り組む警備業者を賞揚して、発注者側に発信するなどの支援について検討することが望まれる。
また、女性用トイレや授乳室の安全確認、手荷物検査等で女性警備員が求められる機会の増加等、警備業へのニーズは種別に応じて多様化していることから、女性警備員が働きやすい職場環境づくりなどによって、こうしたニーズに対応する警備業者についても同様の支援を検討することが望まれる。
加えて、来訪者への接遇の技能など、警備業務の付加価値を向上させる技能を有する警備員の賞揚についても検討することが望まれる。
こうした取組が、警備業者による健全な競争を促すとともに、警備員の処遇改善や警備業のイメージアップにもつながるものと考えられる。

第3 おわりに

有識者検討会では、警備業を巡る人手不足等の問題を踏まえ、本報告書の論点ごとに、人口減少時代における警備業務の在り方に関する今後の方向性を示してきたところである。
本報告書において示されたこれらの方向性を踏まえ、警察庁及び業界団体において、取組が推進されることを期待するものである。
また、取り組むべき施策の中には、警察庁及び業界団体の取組だけでは十分な効果が期待できないものもあることから、警備業務の発注者や警察庁以外の省庁などの様々な主体と連携を図りながら、効果的取組が推進されることが望まれる。
なお、取組の推進に当たっては、警備業務の適正な実施を図る上で支障を来すことのないよう、十分に考慮されたい。
加えて、人口減少が進む中における警備業の在り方に関する論点は多岐にわたっており、本検討会で結論が出なかった点や議論が及ばなかった点については、社会情勢の変化に応じて必要な検討が行われることが望まれる。
最後に、今後も、警備業が、生活安全産業として健全に発展し、国民の安全安心に一層寄与することを期待している。

参考資料

1 人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会委員名簿

【座長】
橋本 博之 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

【委員】
熊野 義孝 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会警備局装備調達担当部長
小松原 正浩 マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアパートナー
福島 克臣 一般社団法人全国警備業協会専務理事
(五十音順・敬称略)

2 人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会開催状況

【第1回(平成29 年9月27 日)】
○ 取組事例紹介
○ アンケート調査内容等に関する検討

【第2回(平成30 年1月24 日)】
○ 論点整理と検討の方向性
○ 自由討議

【第3回(平成30 年3月28 日)】
    報告書の取りまとめ__

「人口減少時代における警備業務の在り方に関する有識者検討会」より 2018/4