学生寮の警備員として仮眠も取れずに勤務したのに残業代が支払われなかったとして、富士保安警備(東京)の元従業員2人が未払い賃金計約1200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
井出正弘裁判官は「悪質な事例で元従業員の不利益も大きい」として、制裁金にあたる「付加金」も含め計約1200万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、2人は日本語学校の外国人寮や大学の学生寮などの警備員として働いていたが、2015年に体調を崩すなどしていずれも退社した。
夜勤の際は2時間おきに巡回。
仮眠時間も狭い守衛室を離れられず、深夜でも騒音に対する近隣住民の苦情電話が頻繁にかかってきて、対応に追われた。
同社は「仮眠は労働時間ではない」などと主張したが、井出裁判官は「多数の留学生が生活する寮ではトラブルも多く、仮眠時間でも労働から解放されていたとは言えない」と指摘。
2人の労働時間を時給で換算したところ、最も低賃金のシフトでは時給378円となり、「東京都の最低賃金を大きく下回る」と認めた。(後藤遼太)
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