「無線機持つ休憩は労働時間」 | 警備業界、警備会社、警備員における問題点   

2016年10月5日水曜日

「無線機持つ休憩は労働時間」

警備保障タイムズ「無線機持つ休憩は労働時間」2016.7.21より


東京地裁判決 警備員の訴え、認める
国の労災補償不支給は違法

東京地方裁判所は714日、脳内出血を発症した警備員が労災保険の休業補償給付を請求したにもかかわらず、国が認めなかったことを不服とする裁判で、「無線機を携帯させ、警備敷地内から出ることを認めない休憩は、労働時間に当たる」との判断を示し、発症は長時間労働が原因と認めた。
今後、警備員への休憩の与え方に大きな影響を与えそうだ。

長時間労働で脳内出血発症

都内の警備会社に勤務していた警備員(当時50)が平成242月、夜間勤務に出かける前に自宅で脳内出血を発症した。
同警備員は同年8月、「発症は長時間労働が原因」として労働基準監督署に労災保険の休業補償給付の支給を申請。
しかし、同労基署は253月に“不支給”を決定した。
このため警備員は、同年12月に東京地裁に提訴した。
現在も右半身まひや言語障害などの後遺症に苦しみ、リハビリを続けている警備員は当時、埼玉県和光市内の税務大学校の警備に従事していた。
業務内容は、構内への出入り管理や立哨、巡回警備、火災警報装置や防犯センサーの監視や発報への対応などで、隊長1人と同警備員を含む2人の副隊長、隊員など計9人で勤務していた。
勤務シフトは、日勤が午前10時から午後7時まで、夜勤が午後7時から翌午前10時まで、そのほかに午前10時から翌午前10時、午前10時から午後1011時などの組み合わせだった。
休憩や仮眠は、警備室のある管理棟の受付け後ろや地下1階の待機室が使用され、待機室は内線電話でつながれていた。
また、休憩中は、敷地内の食堂や喫煙室へ行くことは可能だったが、緊急時の対応のために敷地の外へ出ることは許されず、常に無線機を携帯することが求められていた。
裁判では、この休憩時間や仮眠時間などが労働時間に該当するかが争点となった。
判例(平成123月の最高裁判決)では、労働基準法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間とされ、たとえ実作業に従事していなくても、使用者の指揮命令下に置かれている場合には労働時間とみなされる。
同裁判所の清水響裁判長は、同判例を拠り所に「常に無線機を携帯させ、敷地外にも出さないのは、労務提供が義務づけられている実質的な待機時間」とし、休憩時間を労働時間として認定した。
その上で、警備員の休憩時間を労働時間と見なして発症前の労働時間を算出したところ、発症1か月前は148時間の時間外労働(25日勤務でうち18日夜勤、丸1日の休日は2)2か月前は157時間(24日勤務でうち19日夜勤、休日は3)など、1か月の時間外労働が、健康障害のリスクが極めて高くなるとされる100時間を超える長時間労働の実態が判明した。
このため、清水裁判長は「発症6か月前からの恒常的な長時間労働などの負荷が作用した結果、疲労の蓄積が生じて、疾病を発症した」と、発症と長時間労働との因果関係を認めた。
その上で、休業補償給付の支給を認めなかった国の処分は違法だと判断した。

警備保障タイムズ「無線機持つ休憩は労働時間」2016.7.21より

1 件のコメント:

  1. 私は次の会社に雇用契約期間を定めた日給の派遣労働者として雇用されている労働者です。
    この雇用先は、昨年から有給球界制度を取り入れているのですが、有給休暇のみならず無給休暇
    の取得が極端に困難な状況に制限されており、労基法上好ましくないように感じており、次のような
    現状で酷いものであります。
    【有給休暇取得に関して】
      1.有給休暇取得に際しては、代替者を自分で確保できなければ休暇は認めない。(シフト確定前
        に代替者を自分で確保すること。)
           ※代替専用要員(フリー雇用者)は本店にて確保しており、現場で代替要員者との対応は許されていない。
      2.代替者が確保出来ても、シフト表(月の前半(1~15日)、後半(16~末日))が確定(前後半のシ
        フト表は、シフト開始日の2~3日前に現場へシフト表が届くのが殆どである)した後は、申請し
        ても認めない。(代替者が自分で確保できても、シフト確定後14日以内に本店へ休暇届を持参し
        部長承認を得なければ認められない事としている)
      3.申請しても、「休暇届」は必ず本人が本店迄持参(途中から持参に伴う交通実費を支給することと
        した)して担当部長の承認を得なければならず、ロケーション担当が、現場へ出向いた際に手渡し
        ても受理しないとしており、郵送も認めないとしている。
      4.無給休暇を取る場合は、”事由を明確にし、シフト確定後は当該確定シフト期間中の取得は緊急
        真止む以外は受け付けない”としており、現場責任者も拒否してくる現状である。
      5.無給休暇の取得は、これまでも申し出先が現場責任者の時もあったり、本店担当者であったり二
        転三転し、6月29日(月)には再三変更されて、従来の現場責任者への申し出から、また、本店担
        当者へと申し出先が変更される始末である。

        ”注” 前述の1.については、日雇労働者であり、基本的には、代替え者は会社が措置するもの
      であるにもかかわらず、本店担当者が堂々と”この方法が会社としての方針である“と公言
    している。

    前述の2.3.については、現状、シフト編成は、貼り付けされている殆どのメンバーが同一
    人で固定されており、メンバー以外で代替者を休暇取得本人が見つけることが困難で、
    会社側が休暇を取得し難くしているもので、本店担当者も、この現状を認めているのには
    論外と言える。(代替要員は本店にて確保しており、スタッフが勝手に代替依頼
    以前は、本店への郵送とか現場責任者へ申し出て、本店担当者へ手渡しもOKであったに
    もかかわらず、現任研修教育(2020年2月開催資料を添付してますので参照願います。)の
    場で、有給休暇取得者に偏りが目立つという理由で、会社担当部長から資料配布により、
    参加した契約労働者へ堂々と資料内容が説明されていたのも、労基法上極めて好ましくな
    く、労働者への締め付けそのものである。

    前述の4.については、明らかに非常識的対処方法で、最低限の労基法を熟知して運用さ
    れているとは到底思えないところで、前述5.のように本店と現場責任者との連携が酷い
    ものであり、働いている労働者としては、常識(取得予定日の遅くとも3~4日前の申し出等)
    を踏まえた上で申請しているにもかかわらず、現場責任者において代替者確保が不可の
    時は、”本店へ直接申請してくれ”と、申請者本人へ押し付ける始末であり、その時々でた
    らい回し的対応の仕方である。

    前述の事象を訴えると、この会社は個人的に不利益を与える会社と感じ危惧され、誰ひと
    り表立って訴えられない状況です。
    また、他のロケーションでは、聞くところによると通勤手当の支払いにも不公平があり、会
    社的にも、担当者も公然と”通勤手当について取り決めた就業規則的なものは無く、部
    長承認事項”とのことであるが、百人前後の雇用者と契約している企業としてこれで良い
    のでしょうか。管轄の労働基準監督署から立ち入り検査をされ、十分なる指導をしていた
    だけなければ、雇用されている者として毎日が不安で安心して働らけません。

    誰かが公的機関に訴えなければ改善されない会社と感じ、匿名希望で書状を送ることと
    しました次第ですので、本書状自体が会社側へ渡らないことを願って止みません。

      【企業名等】  企業名  都 総合管理株式会社 (京都市上京区福明神町1    電話 075-415-0001) 
                    (インターネットでホームページが作成されている)

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