水戸翔合同法律事務所・代表的取扱事件「国際警備保証事件」より
さる9月11日、水戸地裁は、国際警備保障株式会社が労働組合支部長に対してなした雇い止めを権利の濫用として無効と判決しました。
水戸地裁は、平成23年10月26日をもってした労働組合の支部長の雇い止めについて、「本件雇止めは,時間外手当の請求をする原告を退社させることにより別訴を有利に進めようという意図が窺える」として、同人が労働契約上の地位を有することと、雇い止めされた以後の期間分の賃金を支払うことを認めたものです。
この事件は、平成24年8月24日、国際警備が同年10月26日をもって、当時労働組合の支部長であった佐藤修さんを雇い止めする旨通告したことから始まりました。
当時は、ちょうど佐藤さんを始めとする組合員が残業代を請求して水戸地裁で勝訴判決を得、控訴審で和解の話し合いが行われていた時期でした。
佐藤さんの雇い止めは、国際警備から具体的な和解案がまさに提示されんとする時期のことで、佐藤さんにとっては不意打ちのことでした。
しかも、国際警備が雇い止めの理由に挙げる内容は、業務上のささいなミスであったり佐藤さんのみの責任にすることのできないようなものばかりで、それまでの間、佐藤さんは業務上特に目立った注意を受けるようなこともありませんでした。
佐藤さんは、半年間の契約期間を15回更新し、勤続8年となるベテラン警備員で、警備員仲間でも頼りにされる存在だったのです。
このような原告の主張をほぼ全面的に酌んだ今回の判決は、当然の結論ではありますが、労働者が正当な権利行使を行おうとする動きを無法な手段で押さえつけようようとしても、法的には通らないということを示した判決で、茨城県のみならず全国の警備員、さらには労働者を励ますものです。
このような原告の主張をほぼ全面的に酌んだ今回の判決は、当然の結論ではありますが、労働者が正当な権利行使を行おうとする動きを無法な手段で押さえつけようようとしても、法的には通らないということを示した判決で、茨城県のみならず全国の警備員、さらには労働者を励ますものです。
(2013.9.12 弁護士 丸 山 幸 司)
水戸翔合同法律事務所・代表的取扱事件「国際警備保証事件」より
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